2007年07月20日

「営業社員の“息抜き”は懲戒処分の対象になるか?」

喫茶店での息抜きが見つかってしまった…
外回りで営業しているはずの時間に、喫茶店で休憩しているところを上司に見つかってしまいました。上司に「社員全員で業績拡大に取り組んでいるときにどういうことだ! 懲戒処分を覚悟しろ!」と言われましたが、本当に懲戒処分に該当する行為なのでしょうか?


→→→◆労働基準法で定める「事業場外みなし労働時間制」
就業時間のほとんどを事業場外で働く営業社員の場合、自分の裁量で休憩時間をとる人は少なくありません。しかし、上司や同僚の目が届かないため、一定の営業成績を上げる見込みが立つとリフレッシュするための休憩も長時間になりがちで、中にはパチンコ映画に興じる人もいるようです。
労働基準法では「労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。」(38条の2前段)と規定しています。この条文の趣旨は、労働時間を把握できない事業場外で働く社員にも所定労働時間分の給与を払うというものです。会社が「きちんと働いているかどうかわからない」などとして、社員の給与を一部カットすることや、不払いにすることは法律上認められていません。
(続く)

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posted by カシマ at 09:46| Comment(0) | TrackBack(1) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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童貞卒業します!
Excerpt: 今夜、年上のお姉さんに初体験を41マモナ購入してもらいます。ここを教えてくれた人ありがとーーー!!
Weblog: ヤマダ
Tracked: 2007-07-22 05:07